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2020.11.12
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福岡・久留米・佐賀で注文住宅を建てるにあたって!諸経費について解説します!

注文住宅における諸経費といえば、どのようなものを思い浮かべますか。
印紙税や不動産取得税といった、さまざまな税金について思い浮かぶのではないでしょうか。
注文住宅における諸経費について気になる方必見です。
今回は注文住宅を建てるにあたっての諸経費について解説します。

 

□印紙税と不動産取得税について

諸経費の1種が何かをご存じですか。
それは印紙税と不動産取得税です。
とはいえ何か詳しくはわからないですよね。
そこで、印紙税と不動産取得税についてこれから見ていきましょう。
まず印紙税とは、契約書を作成したり一定金額を超えたお金を受領したりしたときにかかる税金のことです。
印紙税は、郵便局やコンビニなどで「収入印紙」と呼ばれるものを購入し、契約書や領収書に貼り付け、押印することで納付したことが認められます。
ちなみに収入印紙とは切手のようなもので、金額によって複数の種類があります。
ではなぜ印紙税が課せられるのでしょうか。
それはその契約の取引に対して双方に利益があることを示しており、税金を負担できるだけの余裕があるとして課しているのです。
法律で決まっているからという理由もあるので確実に納める必要があります。
次に不動産取得税について見ていきましょう。
不動産取得税とは、土地や家屋を購入するなどして不動産を取得した人に対して、その不動産が所属する都道府県に一度だけ課せられる税金です。
この税は各都道府県が課しているので、それぞれ決まりも異なります。
では納付する期間はいつなのでしょうか。
基本的には不動産を取得した日から半年から1年半の間に納税通知書が各都道府県から届きます。
この通知に沿って税金を納めます。
ちなみに不動産取得日は、建物の引き渡しを受けた日となっています。

 

□固定資産税と都市計画税について

ここからは固定資産税と都市計画税について紹介します。
固定資産税とは、固定資産を持っている人が支払う必要がある地方税です。
支払うタイミングは各地方によって違いますが、大体4〜6月に納付書が送られてくるのでその後になるでしょう。
都市計画税とは、都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした税金のことです。
この税の課税条件は、市街化区域内に土地や建物を所有しているかどうかで決まります。
しっかり確認して住宅を建てるようにしましょう。

 

□まとめ

今回は、注文住宅を建てるにあたっての諸経費について解説しました。
印紙税と不動産取得税について知ることで諸経費がわかりやすくなったのではないでしょうか。
また他の税金についても知っておくことで手続きがスムーズにいきます。
今回の記事が注文住宅を建てる際の諸経費を考える上での参考になれば幸いです。

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