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注文住宅をお考えの方はいらっしゃいませんか。
注文住宅の工事が始まってから、間取りを変更したい場合があるでしょう。
では、間取りの変更はいつまでできるのでしょうか。
そこで今回は、どういった場合に間取り変更が可能なのかを紹介します。
注文住宅の工事請負契約後は、工事の進行具合やどのような変更依頼なのかによって、変更できるか否か変わります。
材料発注前であれば、どのような間取りでも変更できる可能性が高いです。
材料発注後でも、変更できる場合もありますが、材料のキャンセル料や追加料金が発生するでしょう。
業者によって、キャンセル料や追加料金が発生するかどうかは変わるので、業者へ確認し、料金に納得した上で、変更しましょう。
間取りの変更ができる場合、建築確認申請の変更手続きが必要なので、変更後すぐに工事を再開できません。
そのため、工事期間が伸びるでしょう。
変更が厳しい場合についてお話します。
基礎工事が始まった後に、間取りの変更は厳しいでしょう。
特に、耐震に関わる部分の工事が始まった後は大きな間取りの変更はできません。
間取りの変更の内容によっては、壁を取り壊す必要があります。
間取りの変更は、建築会社や工事業者によって異なります。
事前に、どのような場合なら変更できるのかを聞いておくと良いでしょう。
また、変更してほしい場合は、日にちを置かず、すぐに業者へ連絡しましょう。
着工前に設計に納得していても、工事が始まり実物を見ると、変更点が見えてくることや、さらなる希望が出てきます。
例えば、コンセントの高さや壁紙の材質、設備機器に関する変更依頼が多いです。
特にこれらは、実際見ないとわからないですよね。
自分の家族がこれから長く住む家です。
全て納得し、希望を詰め込んだ住宅に仕上げたいですよね。
そこで重要なことは、着工後であってもプランを見直すように心がけることです。
修正したい部分が、すでに完成してしまっていたら変更できません。
着工後もプランを練り、変更したいことがあれば早く業者に伝えて、変更してもらいましょう。
業者に申し訳ないと思って、変更依頼を控える必要はありません。
また、変更後に追加請求が出る場合があります。
そのため、間取りの変更を実施する前に、変更後の見積書を要求しましょう。
そうすることで、お金のトラブルは避けられます。
注文住宅の間取りの変更について紹介しました。
必ずと言って良い程、着工後の間取りの変更はあります。
最後まで自分たちが納得する住宅を作りましょう。